事業目的
「法外援護資金貸付事業」は、法的援護を受けることが困難で、しかも緊急に援護を必要とする低所得世帯に対し、必要な資金の貸付をおこなうことにより、その世帯の当座の生活の安定を図ることを目的としたものです。
対象となる世帯
岩国市内に居住する被保護世帯を除く低所得世帯
貸付条件
- 貸付限度額 1世帯に対し 30,000円以内
- 貸付期間 10ヶ月以内
- 償還方法 貸付を受けた月または翌月から均等償還
- 貸付利息 無利子
- 保証人 連帯保証能力のある保証人を1名
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