法外援護資金貸付事業

事業目的

「法外援護資金貸付事業」は、法的援護を受けることが困難で、しかも緊急に援護を必要とする低所得世帯に対し、必要な資金の貸付をおこなうことにより、その世帯の当座の生活の安定を図ることを目的としたものです。

対象となる世帯

岩国市内に居住する被保護世帯を除く低所得世帯

貸付条件

  1. 貸付限度額 1世帯に対し 30,000円以内
  2. 貸付期間  10ヶ月以内
  3. 償還方法  貸付を受けた月または翌月から均等償還
  4. 貸付利息  無利子
  5. 保証人   連帯保証能力のある保証人を1名

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