居宅介護支援事業

事業目的

事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にあるご利用者に対しその有する能力に応じて、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう適正な居宅介護支援を提供することを目的とします。

居宅介護支援事業の内容

(1)居宅サービス計画の作成

介護支援専門員(ケアマネージャー)が居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を行います。またサービス開始にあたっては、ご利用者やそのご家族に対してサービスの内容や利用料の情報提供を行い、ご利用者やそのご家族がサービスの選択を可能とするように支援いたします。

(2)サービスの実施状況の継続的な把握、評価

居宅介護サービス計画(ケアプラン)作成後においても、ご利用者やそのご家族、サービス事業所と連携を継続的に実施し、サービスの状況を把握するとともに、必要に応じてサービス計画の変更や事業者との連絡調整を行います。

(3)介護保険施設の紹介等

ご利用者が居宅において生活する事が困難になった場合や入院入所を希望される場合には、施設等の紹介その他便宜提供を行います。また、ご利用者が病院等から退院又は退所される場合、自宅において生活ができるよう、あらかじめ居宅サービス計画作成の援助を行います。

居宅介護支援の利用申込から介護サービス提供までの流れ

①利用申込

ご利用者から事業所へ居宅介護支援の利用を申し込みします。

②介護支援専門員のご自宅訪問

事業所の介護支援専門員がご利用者のお宅へ訪問します。ご利用者の心身状態やその環境等を調査し、可能な限り自立した日常生活が営むことができるように解決すべき課題を把握・分析します。課題分析の方式は、居宅サービス計画ガイドライン(全国社会福祉協議会 監修 )により行います。また居宅介護支援の重要事項の説明や契約を行います。

③介護保険サービス紹介

介護保険サービスの紹介を行います。またご利用者やそのご家族の方が、どのような介護サービスをどの程度の頻度で利用したいのか希望をお伺いします。併せて介護サービス利用料金を見積りします。

④居宅サービス計画(ケアプラン)の作成

解決すべき課題や、ご利用者やそのご家族の希望を考慮し、また必要に応じて、主治医に意見を求めたり、サービス担当者会議で連絡調整をするなどして、ご利用者に適した居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。

⑤サービス利用票・サービス利用票別表の作成とそのご確認・ご了解

同意を得た計画に基づき、1ヶ月単位のサービス利用票・別表を作成し、介護サービスを利用された際にご利用者やそのご家族が負担することとなる利用料について説明し、ご確認の上ご了解をいただきます。

⑥介護保険サービス提供

「サービス利用票」に基づき、介護サービスが計画的に提供されます。

⑦介護サービスの実施状況把握

介護サービス提供後も介護支援専門員が継続的にご利用者の心身の状態や介護サービスの実施状況を把握します。

⑧居宅サービス計画の変更(必要に応じて)

ご利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、ご利用者の合意をもって変更します。

ご利用をご希望される方は、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください

事業所案内

社協介護相談センター周東

実施地域
岩国市周東町、玖珂町及び由宇町の区域
所在地
〒742-0417 山口県岩国市周東町下久原626番地8
連絡先
 ℡0827-84-0077 FAX0827-84-4911